
| 新規開業支援について | 事業を始めるなら青色申告! |
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法人・個人のどちらで事業を始めるにしても「青色申告」か「白色申告」どちらかを選択することになります。(個人事業は不動産・事業・山林所得のいずれかの場合)
青色申告は、税法の定めるところに従って一定の帳簿書類を備え付け、財務税務署長に青色申告の承認申請を受けた場合に、青色申告の申告書を提出できます。
領収書や売上請求書などの原始証憑などを集計すればよい白色申告に比べ、帳簿書類を作成しなければならず「面倒くさい〜」と思われるとおもいます。
しかし帳簿書類を作成せず、年1回の確定申告の時に集計をしていては、売上がどうなっているのか?経費がかかりすぎていないか?儲かっているのだろうか?ということが解らず、それでは事業を伸ばすことが出来ません。白色申告でも帳簿書類はキチンとつけることから業績向上の打つ手が見えてきます。
また、青色申告をすることにより白色申告に無い、各種特典を使えるようになります。
| 個人 | ||
|---|---|---|
| 特典項目 | 青色申告の場合 | 白色申告の場合 |
| 専従者給与 | 同居親族に払う給料を必要経費とすることができる。(提出期限内に「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が条件) | 同居親族に払う給料は1人当たり最高50万(配偶者は86万)まで控除できる。 |
| 純損失の繰越 | 赤字になった年以降3年間で、黒字になった金額を赤字と充当できる。 | 適用がありません。 |
| 青色申告特別控除 | 最高65万(正規の簿記の場合)、最高10万(簡易な簿記の場合) | 適用がありません。 |
| 法人 | ||
|---|---|---|
| 特典項目 | 青色申告の場合 | 白色申告の場合 |
| 欠損金の繰越 | 赤字になった事業年度以降7年間、黒字になった金額を充当できる。 | 適用がありません。 |
| 減価償却費 | 特別償却又は割増償却ができる。 | 一部の割増償却を除き適用なし。 |
新規開業時に必要な主な届出書類は書式ダウンロードのページをご覧ください。
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